発起設立と募集設立とは?
株式会社といっても、その設立形態にはいろいろなものがあります。なので、株式会社の設立手続きに入る前に、それらを知っておくことが必要となります。
株式会社の設立手続きをする場合、その設立手続きの態様として、「発起設立」と「募集設立」とがあります。
「発起設立」とは、会社設立時に発行する株式の全てを発起人が引き受ける設立形態をいいます。
「募集設立」とは、会社設立時に発行する株式の一部だけを発起人が引き受け、残りの株式については、他に株主となる人を募集する設立形態をいいます。
「発起人」とは、株式会社の設立の企画者として定款に署名または記名押印した者のこと。
簡単に言えば、何かの事業をやるために「株式会社を作ろう!」と発案した者のことです。
また、「発起人」は、必ず1株以上の株式を引き受けなければなりません。
ちなみに、株式会社設立手続きをする場合、ほとんどが「発起設立」を選択されています。
理由は2つあります。
▼ひとつ目の理由は、発起設立の場合、一人若しくは少数の発起人のみが設立手続きを行うため、迅速な手続きが可能となるからです。
▼もうひとつの理由は、募集設立の場合、発起人以外の人が株式を引き受ける(他人を巻き込む)ため、設立手続きが複雑、かつ、規律が厳格になるからです。
「設立手続きが複雑、かつ、規律が厳格になる」というのは、
簡潔に言いますと、
■設立時募集株式に関する詳細事項の決定
■設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対しての通知
■払込金の保管証明書が必要
※会社法施行前までは、発起設立でも、払込金の保管証明書が必要であったが、
会社法施行後は、発起設立の場合は、必ずしも必要でなくなり、
出資金が振り込まれた発起人個人の預金通帳の写しなどでもよくなった。
などに関する手続きが必要になることがあげられます。
「募集設立」は、発起人以外の人から出資を募集することからも分かるように、もともと大規模な株式会社設立を想定したものであり、その設立しようとする会社には、「その会社に出資してもいい」と第三者に思わせるような社会的信用が備わっていなければならないということが言えると思います。
以上のようなことから、株式会社設立手続きのほとんどは、この「発起設立」で行われるというのが現状のようです。
それでは、次に、株式譲渡制限会社について説明いたしましょう。

