株式会社の基本事項の決定 | 株式会社設立支援センター

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会社の基本事項の決定

株式会社を作る為に出資する人のことを「発起人」と言います。

その「発起人」が株式会社の設立手続きを進める際には、会社の基本事項を決めておく必要があります。これは、株式会社設立手続きの際に必要な定款や登記申請書などに記入しなければならない事項でもあります。

それでは、株式会社の基本事項にはどのようなものがあるのでしょうか?
決定すべき株式会社の基本事項には、以下のようなものがあります。

  1. 商号(会社名)
  2. 本店所在地
  3. 事業目的
  4. 資本金
  5. 機関構成(取締役などの役員等)
  6. 事業年度(決算期から次の決算期までの期間)
  7. 株式(発行可能株式総数等)

上記の項目が、株式会社設立手続き際に必要な定款や登記申請書を作成する場合にも必要となるわけです。

さて、これらの基本事項を決めることは、『会社設立手続き』という観点だけでみると実に簡単なことなのですが、注意すべきポイントを外して安易に決めてしまうと、会社設立後に大きな損害を被ることがあります。

例えば、以下のようなことです。

飲食店を営んでいたA氏は、更なる事業拡大を目指して、会社を設立することにしました。

設立する会社の資本金は1000万円で、 その会社の初年度の売上は7000万円、2年目は13000万円でした。
そして、その会社の第1期と第2期の●●税の支払いは、430万円になりました。

実は、この430万円という●●税、○○○を○○○○○○○○にしておけば、支払う必要がなかったお金なのです。 つまり、430万円もの大金を損したということになります。

上の事例は、基本事項の一つである「ある事項」を安易に決めてしまったために、のちのち大損することになるというケースです。

会社設立手続きを代行する専門家としては、司法書士や行政書士などがあげられますが、会社設立手続きの代行業務をしているこれらの専門家がお客様から頂戴する報酬代金を調べてみると、二極化していることが分かります。

安い報酬代金で手続きの代行業務を受けている専門家と、割と高い報酬代金を請求している専門家との二極化です。

同じ内容であるならば、安い専門家に依頼する方がいいに決まっています。

しかし、高い報酬代金を請求する専門家には、やはり、高い報酬代金を請求するそれなりの根拠があるのです。

例えば、このような質問をされたとすると、あなたはどう答えるでしょうか?

『あなたは、「2万円払って、後で430万円損する」のと「10万円払って、後で430万円の損はしない」というのとでは、どちらの方を選ばれますか?』

これは、迷うまでもなく、全員が後者の方を選ぶことでしょう。

しかし、「後で430万円損する」という事実を知らなければどうなるでしょうか?

2万円しか支払わなくてもいい前者の方を選ばれるのではないでしょうか?

高い報酬代金を請求する専門家は、まさに『のちのち損をさせない』ことを付加価値としているのです。

「後で損することを知らないで、安い専門家に手続きを依頼して良いのですか?私のところなら、後で損させない会社設立ができますよ!」ということを訴えているのです!

つまり、「後で損をさせない会社設立手続きの知識」を付加価値として、高めの報酬代金を請求しているのです。

これらの基本事項は、別に特段の注意を払わなくても、問題なく会社設立手続きが完了してしまいます。

しかし、これらの基本事項を簡単に決めてしまったために、あとで大損する可能性だって大いにあるわけです。

さらに恐ろしいのは、自分が大損したこと自体にも気付かないことがある、というところなのです。

是非、『後悔しない会社設立手続き』をしていただければと思います。

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会社の基本事項が決まれば、いよいよ具体的な手続きに入ることになります。

まずは、事前準備として印鑑証明書の取得からです。

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