印鑑証明書の取得 | 株式会社設立支援センター

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印鑑証明書の取得

株式会社設立手続きにおいては、個人の実印の印鑑証明書は、「発起人」と「役員」になる方全員の印鑑証明書が必要となります。
※「取締役会設置会社」については、代表取締役以外の役員については、実印の印鑑証明書は必要ありません。

つまり、 発起人 各自1枚、役員 各自1枚が必要ということになります。 発起人と役員を兼ねる人は2枚必要ということになります。

では、個人実印の印鑑証明書の取得方法についてご説明させていただきます。 個人実印の印鑑証明書を取得するには、まず個人実印の印鑑登録が必要となります。

実印の印鑑登録のやり方

個人実印の印鑑登録をするには、「登録したい印鑑」と「所定の身分証明書(免許証やパスポートなど顔写真が付いているもの)」を、住民登録か外国人登録をしている市区町村役場に持参して登録手続きをやります。

【個人の実印として認められない印鑑例】
● ゴム印や合成樹脂の印鑑(変形し易いので登録できません)
● 外枠が無い印鑑や、文字が切れている印鑑
● 本人の氏名と判別できない印鑑
● 職業や生年月日、住所など、氏名以外が入った印鑑
● 印鑑の大きさが8mmを超えて20mm以内の正方形に収まっていない印鑑
※役場によって若干異なる場合があります。

登録の手数料は無料~500円程度と、役場によって異なりますが、申請した日に登録できます。その際には、印鑑登録証(もしくは印鑑登録カード)が交付されます。

印鑑証明書の取得方法

個人実印の印鑑証明書を取得するには、市区町村役場所定の「印鑑証明書交付申請書」を記入し、印鑑登録の際に貰った印鑑登録証(もしくは印鑑登録カード)と一緒に窓口に提示します。

手数料は200~300円程度で、印鑑証明書はその日に交付されます。

会社の設立手続きにおいては、印鑑証明書の有効期限が発行日から3ヶ月以内となっておりますので、既に印鑑証明書を持っていても、登記申請日には3ヶ月が経過してしまうような場合は必ず新しいものを取得しなければなりません。

株主や役員に外国人が含まれる場合、日本に在留資格があり外国人登録している場合には、日本の印鑑証明書の発行を受けることが出来ますので、その印鑑証明書を取得することになります。

外国人登録していない場合は、日本の印鑑証明書を発行してもらえないので、その外国人が居住する国の公証権限がある官公署が作成した署名証明書が必要になります。署名証明書が外国語で作成されているときは、訳文も提出しなければなりません。この署名証明書の取得は結構面倒が伴います。

ただ、日本と同じ印鑑証明書の制度がある韓国の場合には、韓国の印鑑証明書とその訳文を付けるだけでよいようです。

印鑑証明書の取得と同時進行で、基本事項を決める際に決めた商号の会社代表印も作成しておきましょう。

矢印 会社代表印の作成

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