会社代表印の作成
会社の設立登記を申請する書類には、設立時の代表取締役として「会社代表印」を押印する箇所があります。また、「会社代表印」としての届出も法務局の登記申請の際にしなければなりません。
ですので、会社基本事項を決める際に商号(会社名)が決まったら、すぐに「会社代表印」を作りましょう。
会社代表印はどんな物を作ればいいのか? |
会社代表印には規定のサイズがあります。それは、直径が1cm以上3cm以内というサイズです。このサイズ内の印鑑でしたら、どのような内容を記してある印鑑でも会社代表印とすることができます。例えば、個人の実印で使っている氏名が記載されているだけの印鑑でも会社代表印として届出することが可能なのです。
でも、「会社代表印」と言えば、契約書などに使用する大切な印鑑です。やはり、一般的に使われているような会社代表印を作る事が望ましいでしょう。
何も考えるまでもありません。印鑑屋さんに頼めば、一般的な会社代表印を作ってくれますから。
それと、会社設立の手続きの時に必要なわけではありませんが、どうせ印鑑屋さんに会社代表印を頼むなら、「角印」「銀行印」「ゴム印」なども一緒に頼んでおけばいいと思います。
「角印」は、注文書や請求書や見積書などに押印する印鑑として使用します。
「銀行印」は、会社の銀行口座で使用する印鑑です。
「ゴム印」は、契約書や各種の届出書に押印する「会社の住所や名称や代表者の名前や電話番号」が載っているゴム使用の印鑑です。


