定款の作成
「定款」とは、会社などの社団法人や財団法人目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則のことであり、それを記した書面・記録のことです。会社などの社団法人や財団法人は、この定款に定めた事項に違反する行為をすることは許されません。
簡単に言えば、会社の組織や運営方法の基本ルールを定めたものであることから、「会社の憲法」という言い方をすることもあります。
定款に記載する事項 |
定款に記載する事項には、以下のような分類があります。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
「絶対的記載事項」とは、法律の規定により、必ず記載しなければならない事項であり、この記載が無いとそもそも定款として認められません。
株式会社における「絶対的記載事項」は、以下の項目となります。
- 商号(会社名)
- 目的(会社が行う事業内容)
- 本店の所在地(会社の住所)
- 発行可能株式総数(定款変更なしに発行できる株式の総数)
- 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額(資本金)
- 発起人の氏名又は名称及び住所
「相対的記載事項」とは、法律の規定によって、諦観に記載しなければ効力を持たない事項のことであり、
「任意的記載事項」とは、定款への記載は効力要件ではないが、定款に記載されることで、変更に厳格な手続を要するという点で強力な効果を持つようになる事項。法律の規定に違反されない限り認められます。
「相対的記載事項」や「任意的記載事項」を詳しく説明することは、初めて株式会社を設立する人にはあまり重要なことではありません。
司法書士や行政書士などの専門家が作成したサンプルに、決めた会社基本事項を当てはめていくだけで、ほとんどの会社は定款としてOKです。
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