資本金の払い込み
「定款の認証手続き」が終わったら、次は、各発起人が出資する金額の払い込みを実施しなければなりません。
通常は、この各発起人の出資金額の合計金額が資本金ということになります。
但し、資本準備金をとして資本金に組み入れない場合もあります。
資本金払い込みの方法 |
代表となる発起人(株主)の個人名義の通帳に、発起人(株主)全員が、それぞれ自分の出資金額を自分の名義で払い込みます。
この時に、代表となる発起人の個人通帳に、既にその代表となる発起人の出資金額分が残高として残っていたとしても、新たに(代表となる発起人の)自分の名前で自分の出資額分を払い込みしなければならないことに注意してください。
発起人が代表取締役を兼ねる場合は、代表取締役となる発起人の個人名義の通帳に、発起人が代表取締役にならない場合は、発起人の中の誰か一人の個人名義の通帳に払い込んで下さい。
この払い込みに使用する通帳は、既に個人としてお持ちの口座の通帳でも構いませんが、発起人全員が払い込むまでに期間が空き、その間にそれ以外の取引が多数通帳に記載されると、通帳の資本金の払い込まれたページが複数枚に渡るなどして、分かりにくくなる場合があります。
ですので、発起人が複数名で、それぞれの発起人の払込期日に間隔がある場合には、出来るだけ出資金払い込み用の新しい口座を作られることをお奨めします。
資本金の払い込みが済んだら、通帳をコピーする |
全発起人の出資金の払い込みが終わったら、その払い込んだ通帳のコピーを取ります。このコピーは、後で作成する登記申請書の添付書類(払い込み証明書)と一緒に綴じることになります。
銀行名・支店名・口座番号が書かれたページ(通常、1枚目を開けたページ)と、各発起人が出資金を払い込んだ金額が記載されているページのコピーを取ります。
さて、資本金の払い込みが終わりますと、次に設立登記申請書等を作成していただくことになります。

