会社設立登記申請
登記申請書類の準備が終わったら、法務局に作成した登記申請書類などを提出しに行きます。この提出した日にちが会社設立日になります。
また、登記申請は、払い込み調査日から2週間以内にしなければならないので、注意が必要です!
登記申請の場合、定款の認証手続きをする公証役場と違って、本店所在地によって申請する場所が決まっています。
管轄は「法務局管轄一覧」で確認して下さい!
設立登記申請の際に持参する書類 |
登記申請の際には、以下の書類等を持参します。
- 株式会社設立登記申請書
- 定款(公証役場で認証された定款の謄本)
- 払い込み証明書
- 印鑑届書
- 役員になる方の実印の印鑑証明書(取締役会設置会社の場合、代表取締役のみ必要)
- 登記すべき事項(別紙と書かれたOCR用紙かデーター保存した記録媒体)
- 登録免許税(資本金額の1000分の7の金額。但し、この金額が15万円に満たない場合は15万円)⇒この金額分の収入印紙を購入し、「株式会社設立登記申請書」に貼付します。
以上が最低でも必要なものとなりますが、場合によれば、「発起人に全員の同意書」「就任承諾書」「調査報告書」などの書類も一緒に提出する必要があります。
設立登記申請する際の注意事項 |
登記申請する際には、以下のことをご留意下さい。
1. 法務局への登記申請は、代表取締役になられる本人が行かなければなりません(代表取締役以外の方が行かれる場合は、別途委任状が必要となります)。
2. 登記申請した日が"会社設立日"となります。会社設立日を特定の日にち設定したい方は、その日にちに登記申請をするようにして下さい(但し、その特定の日にちが土日祝日の場合は、会社設立日とすることが出来ません。それは、その日は法務局が休んでいるので、登記申請をすることが出来ないからです)。
3. 書類提出の際には、窓口にて、提出書類や押印忘れの確認をしてもらうことをお奨めします。
4. 登記申請した際に「補正日(登記完了日)」を確認してください。この「補正日(登記完了日)」までに法務局から連絡が無い場合は、「補正日(登記完了日)」に登記が完了しており、会社設立が確定したことになります。
※ 法務局によって、設立登記申請書類を提出した際に、補正日(登記完了日)を記載した用紙をくれる所、または、設立登記申請書類を提出するBOXがあり、そのBOXに「補正日(登記完了日)」が告知してある所などがあります。
「補正日(登記完了日)」が経過すれば、会社設立手続きは完了となります。
登記申請が完了すれば「会社設立手続き」は終了となりますが、会社設立後にもやることがいろいろあります。
次からは、会社設立後に必要な手続き等について説明していくことに致しましょう!まず最初に、会社謄本と印鑑証明書の取得です。

