税金関係の届出
会社というのは、「法人格」を有しており、法人としての法人税や事業税や住民税や消費税などの税金を払わなければなります。
その税金の管理をするのが、税務署や県税事務所や市役所などの税金関係の役所であり、会社を設立すると、会社の税金の管理をしてもらうために、これらの役所に届出を出す必要があります。
税務署への届出の必要物 |
会社設立後の税務署の届出には、次のようなものが必要となります。
- 法人設立届出書(会社設立後2カ月以内に提出)
【添付書類】
1.定款の写し
2.登記事項証明書
3.設立時の貸借対照表
4.株主名簿の写し
5.設立趣意書
6.本店所在地の略図
但し、3~6については管轄税務署によるので、管轄税務署に確認が必要です
- 青色申告の承認申請書(設立の日から3ヶ月を経過した日と、設立の日に属する事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日)
※この届出は、提出期限が遅れた場合、青色申告が出来なくなってしまいますので、特に注意が必要です。
- 給与支払事務所等の開設届出書(支払事務所開設の日から1ヶ月以内)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(特例を受けようとする月の前月末まで)
- 所得税のたな卸資産の評価方法の償却方法の届出書(設立年度の確定申告書の提出期限)
- 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書(設立第1期の確定申告書の提出期限)
県税事務所や市役所への税金関係の届出の必要物 |
県税事務所と市役所の届出は大体共通しています。また、東京都については、都税事務所が一括で管理しているので、都税事務所だけ届け出ればいいことになっております。
提出物は「法人設立届」のみで、添付書類として「定款の写し」と「登記事項証明書」が必要となります。

