電子公告とは?
株式会社には「公告」が義務付けられております。
「公告」とは、ある事項を広く一般に知らせることであり、株式会社の場合の公告方法は、官報に掲載するか、日刊新聞紙に掲載するか、その2つの方法がありました。
そして、株式会社を設立する時には、この公告方法を決め、登記しなければならないのです。
中小零細企業は、日刊新聞紙は費用が高いという理由から、官報を選択する企業が圧倒的に多いようです。
さて、この2つの公告方法以外に、平成17年度からインターネットを利用して公告を行うことができる制度が導入されました。これが、「電子公告」です。
つまり、インターネット上にホームページを立ち上げ、公告する内容をそのホームページに掲載する方法が認められたのです。
電子公告はお得か? |
この「電子公告」は自社のホームページに公告内容を掲載するので、官報や日刊新聞紙に掲載するときのような掲載費用が必要ありません。
このことで、費用的にお得であると勘違いされている方が時々おられるようです。
しかし、ホームページに公告内容を掲載した場合には、電子公告調査機関に「電子公告が適法に行われているかどうか」を調査してもらう必要があります。
そして、その調査費用は、官報に掲載するよりもはるかに費用が掛かります。
だから、会社設立当初からこの電子公告を採用するのはあまり得策ではありません。
決算公告のみ電子公告にすることも可能。そのお得度は? |
ただ、決算公告のみ電子公告で実施する場合には、特例があります。
その特例とは、電子公告調査機関の調査が必要なくなるのです。
このことによって、調査費用が掛からないわけですから、決算公告だけに関しては、明らかに官報よりも費用の面でお得ということになります。
しかし、費用の面がお得だからといっても、あまりお勧めできない理由があります。
それは、官報に比べて、電子公告は手軽に見れるからです。
決算内容が良い場合には問題ないでしょうが、決算内容がそれほど良くない場合は、あまり決算内容を見られたくはないものです。
官報を取り寄せて決算内容をいちいち見る人は少ないかもしれませんが、ホームページに掲載してあれば、多くの方が決算の内容にも目を通す可能性が高くなります。
ですので、業績がどう転ぶか分からない会社設立時当初から決算公告を電子公告にすることは、あまりお勧めすることが出来ません。
さらに、官報や日刊新聞紙に掲載する決算の内容は要旨のみでよいのですが、電子公告の場合は全文を掲載しなければなりません。
つまり、会社の台所事情が丸裸になるということになります。このことからも、決算公告を電子公告にすることを避けられる方が多いようです。
このように考えると、会社設立時の公告方法は、決算公告も含めて「官報」に掲載する方法が良いと思います。
それでは、次に会社設立に掛かる費用について見ていくことにしましょう。

