メルマガ【成功起業考察】は、会社設立や会社運営を軸に起業にとって有益な情報を配信するメールマガジンです。下の記事は、メルマガ【成功起業考察】の【本文】のみを掲載しておりますが、まぐまぐの無料メルマガでは、さらに起業や事業運営に有益な幅広い情報をご紹介しています。是非、まぐまぐの無料メルマガにご登録いただければと思います。
タイトル:会社を作るメリットとデメリット。その20
【2010年5月7日配信】
設立当初の株式会社は、株主=取締役という形態を取っている会社が多いようです。
しかしながら、株式会社というのは、会社の所有者である株主が会社経営を取締役に委任するという、所有と経営が分離しているのが本来の形態であります。
つまり、会社を所有している株主から、取締役は会社の経営を任されているということになります。
株式会社本来の形態を考えると、株式会社の取締役は経営委託の受任者として、その負う責任は重くなるのです。
設立時は、一人株主=取締役の一人会社であっても、将来的には第三者の株主が入ってくる可能性などを考えると、取締役としての責任も十分に考慮しておく必要があるのです。
個人事業であるならば、一般的には、詐欺などで第三者に対して損害を与えたりしない限りは、事業者の責任を問われるようなことはまずありません。
しかし、会社となると話は違います。取締役(もちろん、監査役などもそうですが)は、会社法によりさまざまな責任が定められています。
例えば、会社の取締役は、その会社を同じ分野の仕事をする会社を勝手に設立したり、または、同じ分野の仕事をする他社の役員に勝手になったりすることは禁じられています。
これを「競業避止義務」と言います。
また、勝手に「自己取引」をすることも禁じられています。
「自己取引」とは、
■会社からお金を借りる
■銀行から融資を受けるときに、会社の保証人になってもらう
■会社に資金を貸し付ける
■会社から土地を購入する
■会社に土地を売る
などの行為のことです。
これらによって会社に損害を与えた場合には、取締役は、会社に対して損害賠償責任を負うことになります。
また、取引先などの第三者に、取締役の故意や重大な過失によって損害を与えた場合にも取締役個人がその損害を賠償しなければなりません。
この他にも、会社の取締役だからこそ負わなければならない責任はたくさんあるのです。
このように、株式会社本来の態様を考えた時、取締役の責任が重くなるというのは、"経営面"のデメリットと言えるかもしれません。
また、一人株主=取締役でない会社は、以下のようなことも考えておく必要があります。
個人事業の場合には、経営上のどのような意思決定も、事業主が自分一人の判断で決めることができます。
しかし、会社となると話が違います。
経営上の重要な事項に関しては、株主総会の決議や取締役(会)の決議といった手続きが必要となってきます。
つまり、一人株主=取締役という株式会社でない限りは、会社の経営上の重要な事項に関しては、自分一人の判断で決めることが出来ないということになります。
もちろん、株主から経営を任されているわけですから、日常の取引については、自分の判断で業務を遂行していくことは出来ます。
しかし、重要な業務の決定事項については、勝手には判断できないことになるのです。
このように、本来の株式会社の態様を考えると、重要な意思決定を自分一人の判断で行うことが出来ないので、どうしても決定に時間を要することになり、このことは"経営面"のデメリットと言えるのかもしれません。
【お知らせ】『会社を作るメリット・デメリット』の記事について |

