今年から会社を設立する人は事業年度に注意!!
【2012年1月10日配信】
【サブタイトル】
今年中に会社を設立する場合は、事業年度を「12月1日~11月30日」にするのが得策です!
※但し、今年の5月ぐらいまでは。その理由は・・・以下の記事をご覧ください!
特に2社目以降の会社を設立される方は、今までの観点と異なることになるのでご注意いただければと思います。
また、今回の内容は既存会社の節税に結びつけることも可能です。 ただ、節税できるかどうかはその会社の現状で変わってきますので、顧問税理士さんにお問い合わせいただければと思います。
【本文はここから】
会社を設立するときには『事業年度』というものを決めなければなりません。
『事業年度』というのは会社の会計期間の区切りのことであり、『決算期』と言った方が一般的には通りがよいかもしれませんね。
例えば『3月決算』という会社の事業年度は、通常は「4月1日~3月31日」ということになります。
さて、この『事業年度』を決める際にはいろいろなことを勘案しながら決めなければならないのですが、新たに作る会社の場合にもっとも多い選択が【第1期をもっとも長く取れるように設定する】という決め方でした。
※その他の勘案しなければならない事項については、 起業スタートアップツールの【ツール3】の「後悔しない会社を設立するためのレポート」に掲載してますので、 ご興味のある方は是非ご覧下さい! 詳細はこちらから⇒
なぜそのように設定するかというと、消費税の免税期間がもっとも長く取れるからです。
■ しかし今年からは、【第1期をもっとも長く取れるように設定する】という方法が【消費税の免税期間がもっとも長く取れる方法】ではなくなるのです。
それは、昨年の6月に消費税法の一部が改正され、それが【平成25年1月1日以降に開始する事業年度に適用される】ことになったからです。
改正の内容は、『前年の事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が 1,000万円を超えた場合、その期から課税事業者になる。』というものです。
■ では、この改正の内容を受けて、今年から設立する会社が免税期間をもっとも長く取るためには、事業年度をどのように決めたらよいのでしょうか?
その答えを説明する前に、その背景を理解していただくために、 まずは改正前の消費税の事業者免税点制度においての事業年度の決め方から説明に入らせていただきます。
今回の改正前までは、法人企業の場合、「前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下である場合には消費税の納税義務が免除される。」という内容でした。
なので、新たに設立した会社は、第3期の事業年度を迎えるまでは前々事業年度が存在しないので、第1期と第2期の2期間が消費税の免除期間になりました。
但し、資本金1,000万円以上で設立した会社は、この免税制度の適用を受けることができません。
つまり、資本金1,000万円未満で会社を設立することで、最低でも事業年度2期間の消費税が免除されるということです。
だから、この2期間の免税期間がもっとも長くなるように第1期の事業年度をもっとも長く取れるように設定したわけです。
例えば、平成24年1月4日に会社を設立したとすれば、改正前の免税制度という前提で事業年度を設定したとすると、事業年度は「1月1日~12月31日」という風に設定していました。
こうすると、「平成24年1月4日~平成24年12月31日」が第1期ということになり、第1期をもっとも長く取ることができるからです。
しかし、この事業年度を「4月1日~3月31日」に設定したとすると、どうなるでしょうか?
第1期が「平成24年1月4日~平成24年3月31日」となってしまい、わずか3カ月程の期間で第1期が終わってしまいます。これは、事業年度が1年を超える期間では設定できないからです。
だから、平成24年1月4日に会社を設立する場合は、改正前の消費税免税制度という前提だと、事業年度を「1月1日~12月31日」とするのが消費税の免税期間をもっとも長く取れる方法だったのです。
今までは・・・です!
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しかし、今回の消費税法の改正の結果これまでの方法が最善の方法ではなくなりました。
同じように、平成24年1月4日会社設立で考えた場合、事業年度を「12月1日~11月30日」に設定した方が、消費税の免税期間をもっとも長く取ることができるのです。
※決算日を月末で考えた場合です。
その理由は、第2期が平成24年12月1日から始まることになるからです。
思い返して欲しいのですが、この記事の前半部分で、この消費税法の一部の改正が【平成25年1月1日以降に開始する事業年度に適用される】ということを書いたと思います。
つまり、平成24年1月4日に設立した会社が事業年度を「1月1日~12月31日」に設定してしまうと、第2期が平成25年1月1日から始まってしまうことになり、改正された消費税法の適用を受けることになります。
しかし、事業年度を「12月1日~11月30日」にすれば、第2期が平成24年12月1日から始めることになるので、【平成25年1月1日以降に開始する事業年度に適用される】には該当しません。
だから、事業年度を「12月1日~11月30日」にすることによって、第2期も消費税免税の恩恵を受けることができることになります。
■ 【まとめ】
今年度(※下の注意書きを読んで下さい)に資本金1,000万円未満で設立する会社は、事業年度を「12月1日~11月30日(月末決算にした場合)」にすると、消費税の免税期間がもっとも長くなる!
ただ、設立後6ヶ月間の課税売上高が確実に1,000万円以下にしかならない判断できる場合は、気にする必要はありません。
※注意
ただ、今年度といっても、今年の5月ぐらいまでの話です。それ以降は、もうひと工夫が必要となります!
ひと工夫のキーワードとなるのは、【短期事業年度】です。
このひと工夫の記事については、5月ぐらいのタイムリーな時期にメルマガで書こうと思います。

